小規模企業共済制度に挑戦 |

小規模企業共済制度に関する注目の新しい情報です。 5.任意の受け取り方法共済金は、「一括受取り」「分割受取り」または「一括受取りと分割受取りの併用」から選択して受け取ることができます。1.疾病または負傷の場合は、5日以上入院したことについての証明書。小規模企業共済とは、個人事業主、または会社などの役員の方が、退職されたり事業をやめられたりされた場合に備え、その後の生活の安定や、事業の再建を図るための資金を、積み立てて準備しておくための共済制度です。貸付種類には、それぞれの異なる資格や要件があります。◆独立行政法人中小企業基盤整備機構と、業務の提携を行っている下記の団体窓口・商工会議所・商工会連合会・中小企業団体中央会・中小企業の組合・青色申告会などの委託団体・銀行・信用金庫・信用組合・商工組合中央金庫・そのほかの金融機関これらの業務委託団体および金融機関の窓口に備え付けてある小規模企業共済の契約申込書に、必要事項を記入し、印鑑を捺して申込金を添えて申し込みます。
これらは、実際にわたしがよく耳にする、小規模企業共済制度にまつわる疑問の声です。 ◆常時使用している従業員が20名以下の、建設業、製造業、不動産業、農業、運輸業などを営む個人事業主または会社の役員◆常時使用している従業員が5名以下の、商業(小売業、卸売業)、サービス業を営む個人事業主または会社の役員◆事業に従事している組合員が、20人以下の企業組合の役員◆常時使用している従業員が20人以下の協業組合および農事組合法人の役員ここで言う「常時使用している従業員」とは、個人事業または会社との間に雇用関係が常時ある方を指し、期間を定めて臨時に雇い入れている方、試用期間中の方、法人の役員、事業主、家族従業員は含みません。算出に必要な各種の数値は、中小企業基盤整備機構のホームページにある小規模企業共済についてのページで確認することが出来ます。【共済金の全部を分割で受け取る場合】1.次の共済事由のいずれかを生じていること。掛金月額500円(1口)あたりの額は、共済事由や掛金納付月数ごとに、政令(小規模企業共済法施行令の別表)で定められています。